*介護について(介護サービス利用までの流れ)

介護保険によるサービスを利用するには、まず要介護認定の申請が必要です。

  1. 市区町村の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行う。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼。(主治医がいない場合は、市区町村指定医の診察が必要)
  2. 調査結果と主治医意見書の一部項目はコンピュータに入力され、全国一律の判定方法で要介護の判定が行われる。(一次判定)
  3. 一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定調査会による要介護の判定が行われる。(二次判定)
  4. 市区町村は介護認定調査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知。(原則30日以内)

要介護認定には有効期限があります。

新規、変更申請は原則6ヶ月(状態に応じて3〜12ヶ月まで設定)

更新申請は原則12ヶ月(状態に応じて3〜24ヶ月まで設定)

有効期限を過ぎると介護サービスが利用できなくなるので期間満了までに更新申請をしてください。

また、身体の状態に変化が生じた時は有効期間の途中でも要介護認定の変更をすることができます。

私の祖父は初め要介護1でしたが、自分のことが色々できなくなってきた状態の時に再度要介護認定の申請をして要介護3の認定を受けました。

家族の変化を見落とさず、有効期間の途中でも手続きを見直してみてくださいね。

資料:要介護認定の仕組みと手順(厚生労働省老人保健課)より