終活をする中で、遺言書を残しておくべきか悩まれている方も多いと思います。
エンディングノートに介護や医療について自分の望むことを書いておくのも大切ですが、遺産分割に関することなどは遺言書の方がいいでしょう。
前にも書きましたが、エンディングノートに法的効力はありません。
残された家族に対する想いは伝わると思いますが、強制力はないのです。
遺言があった方が望ましいケースとして、いくつか例を書いておきます。
まず、相続人同士で遺産分割協議をするのが難しいとき。
子がなく、たくさんの兄弟がいるが配偶者に話し合いをさせるのが大変そうだったり、付き合いのない甥姪が何人もいるようだが連絡を取るのが難しい場合、また、障がいをもった子に多く遺してあげたい場合などです。
それから相続人ではない者に遺産を分けたいとき。
相続人が一人もいないからお世話になった方や施設に遺したい、その他に、動物愛護団体やユニセフなど社会のために寄付したいと考えている場合や、お世話をしてくれた長男の嫁にお礼の気持ちとして遺産を渡したい、内縁関係(事実婚)のパートナーに遺したいと考えている場合です。
遺言で決定できるのは「遺産に関すること」と「相続人に関すること」です。
財産は天国に持っていけません。
自分が生きた証でもある財産を誰に、どのように分けるのか考えておきましょう。