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    *オープン日 決定!

    ROLLのオープン日が決まりました!

    2024年11月2日(土)です。

    ここ数日は開店に向けて内装工事の追い込みや関係者様との打ち合わせなどで、本当にバタバタしていました。

    工事関係者様はもちろん、家族にも協力をしてもらい感謝の気持ちでいっぱいです。

    私のこだわりやワガママにもお付き合いいただき迷惑もたくさんかけたと思いますが、素敵な方々に恵まれてここまで来ることができました。

    本当にありがとうございます。

    以前にも書きましたが、ROLLは気軽に終活に触れてもらうことができるよう喫茶スペースを設けていますので、まずは喫茶店に行くような感覚でお越しいただければと思います。

    その上で終活に興味があるけどなかなか踏み出せない方や、何から始めたらいいのか迷っている方のお手伝いができればと、考えています。

    [個別相談] 11時〜18時(要予約)

    [喫茶コーナー] 9時〜12時(土・日のみ営業)

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    *エイッ!と踏み出す勇気

    面倒なことはついつい後回しにしてしまう・・・

    で、直前になって慌てる。

    私の悪い部分です(笑)

    終活もそうですが、「そのうちエンディングノートを書こう」と思っていてもズルズル先延ばしになってしまっている方もいるのではないでしょうか。

    終活でなくとも、やり残したことはないですか?

    行ってみたいと思っていた場所への旅行や、キャリアアップのための習い事など。

    前にも書きましたが、死を目の前にして多くの人が思うのは「やりたいと思うことをやればよかった」という後悔だそうです。

    時間やお金、年齢を言い訳に後回しにしていると後悔が残る最期になってしまうかも知れません。

    『気なったことはとりあえずやってみる』

    新しく何かを始めたり自分の知らない世界に飛び込むには勇気が必要です。

    私も起業したはいいけど、この先どうなるか分かりません。

    でも、時間は有限です。

    だからこそ人は頑張れるのではないでしょうか。

    終活を通して自分の人生と向き合ったとき、新たな何かを見つけることができるかも知れません。

    若い頃に描いていた夢を思い出すのもいいですね。

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    *残された者へのメッセージ

    終活をする中で、遺言書を残しておくべきか悩まれている方も多いと思います。

    エンディングノートに介護や医療について自分の望むことを書いておくのも大切ですが、遺産分割に関することなどは遺言書の方がいいでしょう。

    前にも書きましたが、エンディングノートに法的効力はありません。

    残された家族に対する想いは伝わると思いますが、強制力はないのです。

    遺言があった方が望ましいケースとして、いくつか例を書いておきます。

    まず、相続人同士で遺産分割協議をするのが難しいとき

    子がなく、たくさんの兄弟がいるが配偶者に話し合いをさせるのが大変そうだったり、付き合いのない甥姪が何人もいるようだが連絡を取るのが難しい場合、また、障がいをもった子に多く遺してあげたい場合などです。

    それから相続人ではない者に遺産を分けたいとき

    相続人が一人もいないからお世話になった方や施設に遺したい、その他に、動物愛護団体やユニセフなど社会のために寄付したいと考えている場合や、お世話をしてくれた長男の嫁にお礼の気持ちとして遺産を渡したい、内縁関係(事実婚)のパートナーに遺したいと考えている場合です。

    遺言で決定できるのは「遺産に関すること」と「相続人に関すること」です。

    財産は天国に持っていけません。

    自分が生きた証でもある財産を誰に、どのように分けるのか考えておきましょう。

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    *活用しませんか?成年後見制度

    ”夫の認知症が進み、正常な判断ができなくなった。

    夫の土地を売って、介護費用に当てたい。売却の手続きは妻がする”

    ”父の認知症が進み、正常な判断ができなくなった。

    父の定期預金を解約したいので、銀行の手続きは息子がする”

    この2パターンですが、両方×です。

    契約については家族であっても他人と同じなので本人の代理はできません。

    認知症以外にも事故や病気などで判断能力が不十分になった人、知的障がい者や精神障がい者の権利や財産を守り意思決定を支援するのが『成年後見制度』です。

    後見制度には「法定後見」と「任意後見」があり、判断能力が低下した時のためにあらかじめ準備しておけるのが「任意後見」です。

    法定後見は家庭裁判所で選任されますが、任意後見は自分で後見人を選任して契約できます。

    ”今はまだ元気だけど、判断能力が低下してからの支援が欲しい”といった将来型や、”既に今困っているから判断能力が低下する前からの支援が欲しい”というふうな移行型など、本人の希望に合わせた段階でのプランも選べます。

    任意後見契約にプラスして「見守り契約」や「死後事務委任契約」を一緒に締結することで、この先も安心して暮らせるのではないでしょうか。