「PPK」と「NNK」をご存知ですか?
「PPK」とはピンピンコロリで耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。
亡くなる直前まで元気に生活し、死ぬ時はあっさり大往生することです。
一方、「NNK」は寝たきりになって亡くなることで、ネンネンコロリと言うそうです。
理想はピンピンコロリだと思いますが、寝たきりにまでならなくても歳を重ねるごとに体力は衰え、自分で身の回りのことができなくなっていくのが現実です。
身体は元気でも認知症を患い、自分のことが分からなくなっているかも知れません。
そんな時に状況に合わせて介護をしてもらう必要が出てきます。
「どこで」「誰に」介護をしてもらいたいか、自分の希望を伝えておくのも終活の一環です。
さて、公的介護保険制度についてですが、お住まいの市区町村(保険者)が制度を運営し、原則40歳以上の被保険者を対象としたのが社会保険制度です。(平成12年4月からスタートした制度)
介護が必要だと市区町村に認定された時、費用の一部を払ってサービスを利用することができます。
介護保険のサービスを利用できる人
<65歳以上の人>(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身支度等の日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。
<40〜64歳までの人>(第2号被保険者)
介護が必要となった原因が、(※1)加齢に伴う16種類の特定疾病により、介護や支援が必要だと認められた方。
(事故などの怪我によって介護が必要になった場合は給付を受けることができない。)
※1「がん(がん末期)」「関節リウマチ」「筋萎縮性側索硬化症」「後縦靭帯骨化症」「骨折を伴う骨粗鬆症」「初老期における認知症」「パーキンソン病関連疾患」「脊髄小脳変性症」「脊柱管狭窄症」「早老症」「多系統萎縮症」「糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症」「脳血管疾患」「閉塞性動脈硬化症」「慢性閉塞性肺疾患」「両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症」
利用料については、介護保険サービスを利用した時の利用者負担額は原則として介護サービスにかかった費用の1割です。
(ただし、一定以上の所得がある方は2割負担となり、さらに所得の高い方は自己負担額が3割になります。)
例えば1万円分の介護サービスを利用した場合に支払う費用は1千円です。
施設を利用した場合は費用の1割負担の他に居住費や食費、日常生活費もプラスされます。
所得の低い人や、月の利用料が高額になった人には負担の軽減措置が設けられているので市区町村に聞いてみてくださいね。
私の祖父は施設に入所する前は、要介護3で毎日の訪問サービス(ヘルパーさん)と週4日の通所サービス(デイサービス)を利用していました。
介護支援専門員(ケアマネさん)が本人や家族の意見を聞きながら介護サービス計画書を作成してくれるので、どのような介護サービスを希望するのか今のうちから考えておくのもいいと思います。