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    *エイッ!と踏み出す勇気

    面倒なことはついつい後回しにしてしまう・・・

    で、直前になって慌てる。

    私の悪い部分です(笑)

    終活もそうですが、「そのうちエンディングノートを書こう」と思っていてもズルズル先延ばしになってしまっている方もいるのではないでしょうか。

    終活でなくとも、やり残したことはないですか?

    行ってみたいと思っていた場所への旅行や、キャリアアップのための習い事など。

    前にも書きましたが、死を目の前にして多くの人が思うのは「やりたいと思うことをやればよかった」という後悔だそうです。

    時間やお金、年齢を言い訳に後回しにしていると後悔が残る最期になってしまうかも知れません。

    『気なったことはとりあえずやってみる』

    新しく何かを始めたり自分の知らない世界に飛び込むには勇気が必要です。

    私も起業したはいいけど、この先どうなるか分かりません。

    でも、時間は有限です。

    だからこそ人は頑張れるのではないでしょうか。

    終活を通して自分の人生と向き合ったとき、新たな何かを見つけることができるかも知れません。

    若い頃に描いていた夢を思い出すのもいいですね。

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    *残された者へのメッセージ

    終活をする中で、遺言書を残しておくべきか悩まれている方も多いと思います。

    エンディングノートに介護や医療について自分の望むことを書いておくのも大切ですが、遺産分割に関することなどは遺言書の方がいいでしょう。

    前にも書きましたが、エンディングノートに法的効力はありません。

    残された家族に対する想いは伝わると思いますが、強制力はないのです。

    遺言があった方が望ましいケースとして、いくつか例を書いておきます。

    まず、相続人同士で遺産分割協議をするのが難しいとき

    子がなく、たくさんの兄弟がいるが配偶者に話し合いをさせるのが大変そうだったり、付き合いのない甥姪が何人もいるようだが連絡を取るのが難しい場合、また、障がいをもった子に多く遺してあげたい場合などです。

    それから相続人ではない者に遺産を分けたいとき

    相続人が一人もいないからお世話になった方や施設に遺したい、その他に、動物愛護団体やユニセフなど社会のために寄付したいと考えている場合や、お世話をしてくれた長男の嫁にお礼の気持ちとして遺産を渡したい、内縁関係(事実婚)のパートナーに遺したいと考えている場合です。

    遺言で決定できるのは「遺産に関すること」と「相続人に関すること」です。

    財産は天国に持っていけません。

    自分が生きた証でもある財産を誰に、どのように分けるのか考えておきましょう。

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    *活用しませんか?成年後見制度

    ”夫の認知症が進み、正常な判断ができなくなった。

    夫の土地を売って、介護費用に当てたい。売却の手続きは妻がする”

    ”父の認知症が進み、正常な判断ができなくなった。

    父の定期預金を解約したいので、銀行の手続きは息子がする”

    この2パターンですが、両方×です。

    契約については家族であっても他人と同じなので本人の代理はできません。

    認知症以外にも事故や病気などで判断能力が不十分になった人、知的障がい者や精神障がい者の権利や財産を守り意思決定を支援するのが『成年後見制度』です。

    後見制度には「法定後見」と「任意後見」があり、判断能力が低下した時のためにあらかじめ準備しておけるのが「任意後見」です。

    法定後見は家庭裁判所で選任されますが、任意後見は自分で後見人を選任して契約できます。

    ”今はまだ元気だけど、判断能力が低下してからの支援が欲しい”といった将来型や、”既に今困っているから判断能力が低下する前からの支援が欲しい”というふうな移行型など、本人の希望に合わせた段階でのプランも選べます。

    任意後見契約にプラスして「見守り契約」や「死後事務委任契約」を一緒に締結することで、この先も安心して暮らせるのではないでしょうか。

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    *縁起を気にしますか?

    少し前の芸能ニュースで、タレント・俳優の石田純一さんの生前葬のイベントがありましたね。

    終活の一環で生前葬を行ったり、生前墓を建てることを予定している方もいるでしょう。

    一昔前なら「まだ死んでもいないのにお墓を建てるなんて縁起が悪い!」と考える人も多かったと思います。

    しかし終活をするという考えが広がり、様々なことを前もって準備しておくことが重要になった昨今、これからの時代は生前葬や生前墓が当たり前になっていくのかも知れません。

    その昔、生前墓は『寿陵墓(じゅりょうぼ)』と呼ばれ、聖徳太子や秦の始皇帝など、歴史人物も生前墓を建ててきたそうです。

    名前に『寿』という文字が入っていることから、長寿や子孫繁栄、家庭円満など生前墓(寿陵墓)は縁起の良いものとされていたのですね。

    実際問題、生前墓を購入することにはメリットがあります。

    家族で話し合う機会ができたり、残された家族の負担を軽減できることです。

    自分の財産から費用を捻出することによって、子どもや孫の金銭的な負担を減らすことができるのは大きなメリットではないでしょうか。

    その他にじっくりお墓を選べるのも利点です。

    デザインや墓地の場所など、家族と話し合う時間があれば自分の亡き後も安心して家族に任せることができます。

    親子で話し合いながら準備することでお互いに納得できる供養方法を選択することができるでしょう。

    終活全般に言えることですが、「死ぬ時(死んだ後)のことを考えるなんて縁起が悪い!」と考える人もまだまだ多いと思います。

    しかし昔と今では時代が違うのです。

    社会の変化、価値観の変化、環境の変化、気持ちの変化・・・戦後日本の社会は大きく変わりました。

    長寿化したことで老後〜人生最期(死の迎え方)の常識が変化しました。

    自分が望む人生の最期を迎えるための気持ちの整理と準備が必要になった今、縁起が悪いからと避けて通るのではなく、終活を通して新しい自分に出会い、自分らしく生き生きとした人生を過ごしていただきたいです。

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    *今日も今日とて

    個人的な話だが、今日は特別な日だ。

    私の誕生日である。

    数人の友人からお祝いのメッセージが届き、家族がケーキを用意してくれて、なかなか幸せな人生を送っていると思う。

    ちょっと人生を振り返ってみた。

    お祝いしてもらうのはいくつになっても嬉しいのだが、私はある程度の年齢になってから自分の誕生日は母親に感謝する日にしている。

    46年前の今日、母親が頑張ってくれたおかげで私は今ここにいる。

    母親は偉大だ。

    人生100年時代と言われているが、未来のことは誰にも分からない。

    すでに老眼鏡のお世話になっている私だが、この先ひざが痛くなってコンドロイチンのサプリを飲んでいるかも知れないし、もっと先には杖を使って歩くようになっているかも知れない。

    歳を重ねて身体に不調は出ても気持ちは明るく楽しい毎日を過ごしていたいものである。

    終活をするということは、自分自身と向き合うこと。

    とは言っても、働き盛りや子育て世代の人は本当に毎日忙しいと思う。

    自分の時間などゆっくり持てないのが常である。

    しかし自分の誕生日ぐらいは少し立ち止まってみてはどうだろうか。

    自分が生まれた日のことから現在のこと、そして少し先の未来とその先にある人生の終わりの日。

    気持ちに余裕がある時に自分の意思(理想や希望)を確認してみてほしい。

    何となく毎日を過ごしていてドラマチックなことが起こらなくても「朝、目が覚めた」「今日も家族とご飯を食べた」「友達と笑い合った」そんな当たり前の日常が本当は一番幸せだったりする。

    今日も今日とて・・・

    誕生日のように特別な日でなくとも、いつもと変わらない日々を過ごせていることに感謝してこれからも生きていこうと思う。

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    *いよいよ・・・

    工事が始まりました。

    喫茶店だった店舗をカフェスペースを残しつつ、終活セミナーを開催したり個別相談ができる場所に改装する工事です。

    終活に興味はあるけど何から始めたらいいのか迷っている方や、終活って何をすればいいの?と悩んでいる方に、もっと気軽に終活に触れてもらうための場所です。

    最近はインターネットや書籍などでたくさんの情報を得ることができます。

    しかし私は人との出会いやご縁を大切にしたいと考えていますので、楽しくおしゃべりしながら終活のお手伝いができればいいなと思います。

    終活というジャンルはとっつきにくいイメージがあると思いますが、まずは喫茶店に行く感覚で気軽にコーヒーでも飲みに来ていただければ嬉しいです。

    まだ工事は始まったばかりですが、皆様とお会いできる日を楽しみにしています。

    オープン日等につきましては、詳細が決まり次第こちらにもご報告させていただきます。

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    *認知症は長寿の勲章!

    9月は世界アルツハイマー月間で、9月21日は世界アルツハイマーデーである。

    日本神経学会では『一度正常に達した認知機能が後天的な脳の障害によって持続的に低下し、日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態を言い、それが意識障害のないときに見られる』のが認知症の定義とされている。

    年齢を重ねると物忘れが増えたり、顔は分かっているのに名前が出てこないということがよくある。

    しかし生理的老化と認知症には違いがあり、行動上に問題が出たり生活に支障をきたすようになるのが認知症である。

    少し前に私は”認知症の方の理解とかかわり方”という研修を受けた。

    そこで衝撃的だったのが、認知症は長寿の勲章!という言葉である。

    長生きすればするほど認知症になるリスクは高まる。

    認知症になる最大のリスクは長寿なのだ。

    私の祖父は今月90歳になったが、認知症の症状が出始めてから「なぜこんなことができないの?なぜ言ってることが分からないの?」と祖父に対してきつく当たってしまっていた。

    しかし認知症の人からすれば、いきなり何もできなくなるのではないのだ。

    重要なのは認知症の人にも役割があるということ。

    これは障がいがある人にも言えることではないだろうか。

    当然のことだが、認知症の人や障がい者にも意見や意思はある。

    何でもかんでもしてあげたり勝手に話を進めるのではなく、何に困っているかを本人に聞き、理解することが大切。

    そこから工夫が生まれ、社会を変える大きな力になる。

    認知症には種類があり、アルツハイマー病の軽度であれば治療薬がある。

    その他の認知症も薬で進行を遅らせることができる。

    早期発見にはメリットがあり、自分が理解できる時点で受診し、少しずつ理解を深めていけば生活上のトラブルを減らすこともできるのだ。

    認知症をオープンにすることで「認知症になっても大丈夫!」と思える社会を私たちで作っていかなければならないと思った。

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    *家族が亡くなった後の手続き

    大切な家族が亡くなったら・・・

    悲しみに暮れて何日も過ごすことはできません。

    様々な手続きをしなくてはならないのが現実です。

    今回は家族を亡くした後に必要な手続きを『期限』『主に必要な書類』『手続き先』に分けて紹介しておきます。

    (期限)7日

    家族が亡くなる→『死亡届』『死亡診断書』役所

    (期限)14日

    遺体の火葬・埋葬→『火葬許可申請書』役所

    戸籍謄本の入手→『戸籍証明書(除籍・原戸籍)等交付請求書』役所

    住民票の入手→『住民票の写し等交付請求書』役所

    印鑑登録証明書の入手→『印鑑登録証明書交付請求書』役所

    法定相続情報一覧図の入手→『法定相続情報一覧図入手』法務局

    健康保険資格の喪失→『国民健康保険資格喪失届出』役所

    介護保険資格の喪失→『介護保険資格喪失届』役所

    年金受給の停止→『年金受給権者死亡届』(厚生年金10日以内)年金事務所

    未支給分の請求→『未支給年金・保険給付』(請求書時効10年)年金事務所

    世帯主の変更→『世帯主変更届』役所

    婚姻前の姓に戻る→『復氏届』役所

    配偶者家族と婚族関係の終了→『婚族関係終了届』役所

    子の氏を変更→『子の氏を変更許可申立書』家庭裁判所

    (期限)1ヶ月

    団信生保で住宅ローンの完済→『保険手続き・団信返済届』法務局

    各名義の変更・解約・返却等→『各社必要書類の確認』各社等

    死亡一時金を受け取る→『国民年金死亡一時金請求書』役所

    高額療養費の払い戻し→『高額療養費支給申請書』役所

    高額介護サービス費の受給→『介護保険高額介護サービス費支給申請書』役所

    死亡一時金の受給→『国民年金死亡一時金請求書』役所

    葬祭費の申請→『国民健康保険葬祭費支給請求』役所

    埋葬料(費)の申請→『健康保険埋葬料(費)支給申請書』健保組合

    各種年金受給の手続き→『年金請求書(遺族基礎・遺族厚生・寡婦)』年金事務所

    民間生命保険受給の手続き→『死亡保険金請求書』各保険会社

    (期限)3ヶ月

    遺言書を探す→『遺言書』公証役場等

    遺言書の検認→『遺言書検認申立書』家庭裁判所

    遺産の確認→『残高証明依頼書・固定資産評価証明・不動産全部事項証明』各金融機関等

    相続放棄をする→『相続放棄申述書』家庭裁判所

    (期限)4ヶ月

    故人の所得税を申告→『所得税及び復興特別所得税の準確定申告書B』税務署

    故人の事業を引き継ぐ→『所得税の青色申告承認申請書』税務署

    (期限)10ヶ月

    遺産分割を決める→『遺産分割協議書』

    遺産分割調停を申し立てる→『遺産分割調停申立書』家庭裁判所

    金融口座などの手続き→『相続関係届出書 等(各金融機関で異なる)』各金融機関等

    株式の手続き→『相続手続き依頼書 等』各金融機関等

    自動車の手続き→『移転登記申請書 等』運輸支局

    不動産の手続き→『登記申請書 等』法務局

    相続税の申告→『相続税申告書』税務署(金融機関)

    相続税の納付→『相続税納付書』税務署(金融機関)

    最近ではデジタル遺産と呼ばれるデジタル形式の財産も多様化および一般化しています。

    暗号資産(仮想通貨)や電子マネー、クレジットカードのポイントやマイレージがそうです。

    ネット銀行やネット証券の口座を持っている方も多いのではないでしょうか。

    スマホ一つで何でもできる便利な世の中ですが、個人のスマホの中身はその人にしか分からない情報がたくさん入っています。

    使っていないサブスクを解約したり、もしものときのことを考えてパスワードなどは残された人が分かるようにしておきましょう。

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    *前世や来世という視点

    『お迎え現象』という言葉を聞いたことがありますか?

    終末期になると、すでに亡くなったご先祖様が近くに来ているように感じて、話しかけたりするようなことがあるそうです。

    一般的には病院より在宅の場合に多く見受けられる現象です。

    病院だと、せん妄(意識が混濁して幻覚や錯覚が見えるような状態)と診断されて治療の対象とされてしまうからです。

    仏教心理学では、死の間際に現れるイメージ(現象)を3つのタイプに分類しています。

    その一つがお迎え現象です。

    これは来世を象徴するものだと考えられています。

    例えば天人が迎えに来たり、紫色の雲がたなびいたり、良い匂いがしたりすることもあるようです。

    二つ目は来世を決める業。

    今回の人生で行った行為の中で来世を決定するために最も力を持つ業をなした時の様子があたかもその現場にいるようにありありと思い浮かぶと言います。

    走馬灯のように人生を回想すると言われているものに近いものです。

    三つ目はその業を象徴するイメージで、誰かに良いものを渡したことを象徴する美しい花であったり、命を奪ったことを象徴する血塗られた刀であったりするそうです。

    終末期は今回の人生の振り返りをすることができます。

    来世という語りの舞台で「次はこんな仕事がしてみたい」とか「次はこんな人と結婚してみたい」という希望が出てくるかも知れません。

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    *高齢者と詐欺被害

    オレオレ詐欺をはじめ、高齢者がターゲットとなる犯罪は多い。

    電話だけでなく、訪問販売などの悪質商法も後を絶たないようだ。

    全ての訪問販売が悪い訳ではないが、中には本当に酷いなと思うやり口もある。

    実際、私の祖父も悪質な訪問販売に引っかかってしまったのだ。

    名前は出さないが、某有名な乳製品を扱う商品を契約させられていた。

    食事を運ぶため毎日家に行っていたのだが、明らかに家族が渡したものではない商品のゴミが捨ててあったので気付いた。

    多分、お試しでもらったのだと思う。

    しかし認知症の祖父は食べる量を調節できる状態ではなかったので、置いて帰った商品のほとんどを食べたり飲んだりしてしまっていた。

    数日後、注文書らしきものを見つけたので本人に聞いても「分からん、知らん」と言うだけ。

    注文書をよく見ると、名前は祖父の字だったが住所は祖父の筆跡ではなかった。

    訪問販売に来るぐらいだから、住所は知られているだろう。

    営業に回ってきた人が書いたのだと思う。

    私は憤りを感じた。

    認知症の祖父にうまいこと言って名前を書かせたのだと思うと本当に許せない。

    それから営業所に何度か連絡したが、誰も出ることはなく、折り返しの電話もない。

    仕方なく留守電にキャンセルのメッセージを残したところ、ようやく連絡がきた。

    契約には至らずキャンセルできたから良かったが、一人暮らしの高齢者や認知症の人を狙ったこういう事例は多いらしい。

    警視庁の報告によると、令和4年に65歳以上の高齢者が被害を受けた特殊詐欺の件数は17,570件中15,114件。

    全体の85%以上の被害者が高齢者ということになる。

    『被害の多い詐欺・悪質商法事例9選』というのがあるので紹介しておこう。

    ①電話勧誘販売→事業者が電話で勧誘を行い、申し込みを受ける取引のこと

    ②訪問販売→無店舗販売の一種で消費者宅に訪問して訪問先で商品の販売活動を行う小売形態

    ③訪問購入→事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引

    ④還付金詐欺→被害者に還付金を「受け取る」手続きと誤解させて「振り込み」をさせる

    ⑤金融商品詐欺→価値がない未公開株や高価な物品等について嘘の情報を教え、購入すれば儲かると信じ込ませる

    ⑥オレオレ詐欺→息子や孫、会社の上司などを装い、トラブルや横領の補う金を名目に騙し取る

    ⑦架空請求詐欺→未納料金が発生しているなどの名目でSMSやハガキが届く

    ⑧点検商法→最初は無料点検と言い、点検の結果不安を煽り工事契約させる

    ⑨送りつけ商法→突然一方的に商品を送りつける

    結論から言って、私の祖父のように認知症であれば契約行為は無効にできるのだが、詐欺や悪質商法の被害に遭ってしまった場合はどこに相談すれば良いのか?

    以下の3つの相談先を覚えておいてほしい。

    1.消費者ホットライン「188」

    2.消費生活センター

    3.警察相談ダイヤル「#9110」

    高齢者が詐欺被害に遭わないためには・・・

    『自分は大丈夫という思い込みを捨てる』

    『在宅時でも留守番電話の設定をする』

    『知らない番号の電話には出ない』

    などの対策を立てておくことが重要だ。

    もしかしたら騙されたかも知れないということを隠そうとする高齢者は多いらしいが、不安な時は家族や周りの人に相談する勇気を持ってもらいたい。