*おひとり様の生前契約

国勢調査によると、2030年には男性の3人に1人、女性の4人に1人が生涯未婚者になるという予測が出ているそうです。

「未婚の方が行動や生き方が自由である」「結婚はしたいが経済力が足りないから諦めている」「結婚する必要性を感じない」

理由は色々あるようですが、この先も生涯未婚率が高くなることは確実だと考えられます。

年齢を重ねることにより解決が難しい問題が出てきますが、互助組織等と生前契約を結ぶことで解決可能なこともあります。

おひとり様終活のポイントは、自分のことが自分でできなくなった場合を想定し、事前に生前契約を結ぶことで自分の希望を伝えて実施できるようにしておくことです。

生前事務(後見事務)で契約可能な事

・入院、賃貸住宅入居、老人ホーム等への入所の際等の身元引受保証

・認知症などになった場合の後見、ケア

・手術の立会い、医師からの説明への立会い、同意の代理等

・医療上の判断に関する意思表示の代理

・財産の維持管理や処分等の支援や代理

・介護保険その他必要な福祉サービスの契約の代理、立会い  等

死後事務で契約可能な事

・火葬、納骨、葬儀

・住んでいた住居の片付け、賃借の場合は返還事務、同居していた人に対する住替え支援

・保険、年金などの諸手続き

・クレジットカードなど各種カード類の解約、返還手続き

・個人情報(パソコン、携帯電話等)の消去、破棄

・ペットなど死者が愛用していたものや情報の処分

・祭祀財産の処理(墓、仏壇の管理や処分なども含む)

・死後もお世話になった方へのお祝いや香典などの社会参加の代理、代行  等

生前契約を結ぶ前に確認するポイント

!契約に関する書類や説明は十分に行われているか

!費用についてホームページ等に明示してあるか

!決済機構と分離してお金の管理が行われているか

!実績や規模について確認  等

生前契約は誰に依頼するのか、元気なうちから決めておくことが重要です。

○身内で甥や姪に依頼

○友人知人に依頼

○弁護士や司法書士などに依頼

○NPOなどに依頼

現在ではNPO法人などで生前契約を結び、自分で自分の意思を伝えられなくなった時から亡くなった後までの様々なことを依頼できるところがあります。

ただし玉石混合なので見学会に参加したり、実際に利用している人の話を聞いたり、契約時には契約書などの契約事項をしっかり確認することを忘れないでくださいね。