日本では亡くなった飼い主の財産をペットに相続させることはできません。
自分が亡くなったあと、ペットはどうなってしまうのか心配ですよね。
ペットといえど大切な家族の一員です。
動物を我が子のように大事に育てている方がほとんどです。
飼い主にもしもの事態があった時のために、大切なペットを「託す相手」と「託す内容」と「託す方法」を検討しておかなければなりません。
まずは託す相手ですが、知り合いや身近な人が引き取ってくれる場合はいいですが施設やNPO法人を頼る手もあります。
ペットが安心して余生を過ごすための施設を運営していたり、新しい飼い主を探してくれるNPO法人を調べます。
早めに見当をつけてボランティアなどに参加しておくことをお勧めします。
ペットを託すにあたって、具体的にどれだけの財産・対価を準備しておくべきかも決めておく必要があります。
生活費や医療費、また平均的なペット葬儀費用などを参考にしてください。
かかりつけ医や病歴、ペット保険加入の有無についてもエンディングノートに記載しておきましょう。
他にもう一つ「信託」という法律行為を活用する方法があります。
信託とは自分の財産を信頼できる人や団体に託す、文字の通り「信じて託す」ということです。
一般的には、他人間で契約に基づいて財産の譲渡を行い、定められた目的に従って財産の管理・処分を行う行為をいいます。
信託を使う一番のメリットは、ペットのお世話に強制力と監視力をつけることができるという点です。
なぜなら信託では受託者に課せられる義務があるからです。
①善管注意義務(善良な管理者の注意を怠らない)
②忠実義務(受益者のため忠実に事務にあたる)
③分別管理義務(信託財産とその他を分別して管理する 等
遺言書では、ペットのお世話を頼んだとしても頼まれた人の善意に頼るしかありません。
また、遺言書にペットのお世話の方法(例えば「このフードを食べさせてほしい」とか「この動物病院で受診してほしい」)などの要望を入れてもそれが実現できるとは限りません。
信託では契約を開始する条件として、委託者が生きている間、希望するお世話が実現できているか見守る設計も可能となります。
(最初に信託を設定する際に数十万円の費用がかかります)
大切な家族の一員でもあるペットを自分が万一の際にどのように守っていくかも、現代のペット社会では考えておかなければなりません。