”夫の認知症が進み、正常な判断ができなくなった。
夫の土地を売って、介護費用に当てたい。売却の手続きは妻がする”
”父の認知症が進み、正常な判断ができなくなった。
父の定期預金を解約したいので、銀行の手続きは息子がする”
この2パターンですが、両方×です。
契約については家族であっても他人と同じなので本人の代理はできません。
認知症以外にも事故や病気などで判断能力が不十分になった人、知的障がい者や精神障がい者の権利や財産を守り意思決定を支援するのが『成年後見制度』です。
後見制度には「法定後見」と「任意後見」があり、判断能力が低下した時のためにあらかじめ準備しておけるのが「任意後見」です。
法定後見は家庭裁判所で選任されますが、任意後見は自分で後見人を選任して契約できます。
”今はまだ元気だけど、判断能力が低下してからの支援が欲しい”といった将来型や、”既に今困っているから判断能力が低下する前からの支援が欲しい”というふうな移行型など、本人の希望に合わせた段階でのプランも選べます。
任意後見契約にプラスして「見守り契約」や「死後事務委任契約」を一緒に締結することで、この先も安心して暮らせるのではないでしょうか。