年齢を重ねるごとに不安になる老後。
「認知症になったらどうしよう…」
「自分が死んだ後はどうなるんだろう」
「私はおひとり様だけど大丈夫かな」
「残されるペットが心配…」
このように悩みは尽きないと思います。
近くに頼れる人がいない場合、考えれば考えるほど夜も眠れなくなるでしょう。
私が考える終活とは、準備することによって将来に対する不安を少しでも減らし、生きている今を楽しく暮らすことです。
あれこれ考えて不安な毎日を過ごすより、できることは今のうちに先手を打っておきましょう。
老後の万一を支える契約はいくつかありますので、何回かに分けて書いていきますね。
財産管理委任契約
これは本人に判断能力があることが前提です。
自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を委任する契約のことをいいます。
先にも書きましたが、本人に判断能力があることが前提なので、状況としては病気やケガで歩けなくなったりした場合です。
どんなことを委任するかというと、例えば「銀行からお金を引き出す」「各種の支払い」「介護保険の支払い」などです。
財産管理委任契約は当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に決めることができます。
依頼した人に対して、財産の管理を委任したことや委任した内容を明らかにするものが『財産管理委任契約書』です。
いくら親しい間柄で当事者間の合意のみで効力が生じるといっても、後日のトラブルを避けるためにも委任を受けた人はきちんと記録し、管理の内容を説明できるようにしておきましょう。
また、金融機関によっては財産管理委任契約書では代理権を認めず、取引の都度、個別の委任状などの提出を要求するところが多いので注意が必要です。
契約を厳格にする際には、公証人役場で公正証書を作成してください。
財産管理の委任契約の他、このあとに説明する「見守り契約」や「死後事務委任契約」は公正証書にした方がいいと思いますが、家族などの間では契約書を自分たちで作成して報酬なしの場合もあります。
契約書はインターネットでダウンロードできるものや、書籍などでひな形が書かれているものもあります。