自分が亡くなった後の諸手続について心配されている方も多いのではないでしょうか。
委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等について代理権を付与して死後事務を委任する契約があります。
死後事務委任契約
どんなことを委任できるのか、例を書いておきますね。
○亡くなった後の医療費の支払いに関する事務
○家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
○老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
○通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
○菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
○相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
○行政官庁への諸届け事務
これらは親族はもちろん、知人や信頼をおける人であれば誰でも可能なので自由に選べます。
(特別な資格はいりません。)
親族がいない場合や、頼めない事情がある方は司法書士などの専門家に任せることをお勧めします。
インターネットで無料ダウンロードできるものや書籍などでひな形が書かれているものもあります。
家族や親族などの間で行われる、営利を目的としない信託で「民事信託」というものがあります。
これは信託銀行等で契約する一般的な商事信託とは内容が異なります。
民事信託
メリットは、高齢者やその他財産管理が困難となることが見込まれる人が、実際に困難になった際にも財産管理の継続性を維持できることです。
(例)認知症対策、相続対策、事業承継対策、親亡き後の問題対策
自分の財産を「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すことをあらかじめ生前に契約し、その財産を管理できる権利を信頼できる相手に移し、将来その契約を確実に実行させていくことができます。
民事信託には、基本的に3者の登場人物がいます。
・委託者(財産を持っている人)
・受託者(財産を管理する人)
・受益者(利益を享受する人)
民事信託は公正証書でなければならないので、公証人役場で作成します。
色々なケースがあるので、専門家が介入するケースがほとんどです。
ひな形は書籍やインターネットでダウンロードできます。